育児休業後の有給休暇aid vacation after taking childcare leave
育児休業前の有給休暇はどうなる!?
出産前は、体調がすぐれない事も多く、有給休暇を使って休みたい、という日も多いと思います。
この時に、育児休業明けの有給休暇がどうなるのかも気になりますよね。
育児休業から復職して、子供が小さい時に病気や怪我をした時に休めないのは困りますから。(>>子の看護休暇)
そこで、今回は、育児休業から復職したら、有給休暇がどうなっているのか、に焦点を絞って解説します。
育児休業から復職した時の有給休暇
育児休業を取得して復職すると1年以上会社に出勤していないことになります。
この時、育児休業取得前(女性の場合は産前休業取得前)に残っていた有給休暇はどうなるのでしょうか。
残っているのでしょうか。それともなくなってしまうのでしょうか。
結論から言いますと、育児休業中(及び産前産後休業中)も出勤したとみなし、通常の有給休暇が付与されます。同時に2年前の有給休暇残は消滅します。
この為、有給休暇の付与日になると就業規則で規定されている有給休暇日数が付与されます。要するに出勤しているのと同じ扱いで有給休暇が付与されます。
育児休業中に有給休暇が勝手に付与さていると思って良いでしょう。また、有給休暇付与日の時点で2年前の有給休暇残は消滅します。これも出勤している時と同じです。
具体例
もう少し分かりやすくする為に、簡単な事例で説明します。
(産前産後休業+育児休業のイメージ図)
8月から産前産後休業を開始し、その後育児休業を取得するとします。産前産後休業開始時に有給休暇が14日(今年11日+昨年3日)残っていたとします。
休業をせずに通常通り働いていたとしたら、有給休暇の付与日が12月で12日付与される場合、育児休業を取得していても12月になると有給休暇が新たに12日付与されたとします。
この時点で休業前の14日の有給休暇残日数の内、2年以上前の3日分は消滅し11日分が今年に繰越されます。
結果的に、昨年度残の繰越11日+今年付与12日=23日の有給休暇を持っている事になります。
そして、翌年の7月に復職すると、この23日の有給休暇を使用することができます。
休業前は、14日だった有給休暇が復職後には23日になっている事になります。
休業中に有給休暇は取得できない
産前産後休業中や育児休業中に有給休暇は取得できません。有給休暇は労働日に取得できるものであるため、そもそも労働が免除されている産前産後休業中や育児休業中に取得することはできません。
まとめ
育児休業を取得していても有給休暇は普通に出勤している時と変わらず付与されます。
安心してお子様との時間をお過ごし下さい。
また、産前産後休業、育児休業、有給休暇などは全て法律で規定されているものです。会社が独自で決める場合は法律を超えるものでなくてはなりません。
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