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会社の住所変更時の健康保険と厚生年金
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概要
会社が所在地(住所)を変更した場合、年金事務所にも変更届けを出す
必要があります。これは、算定等の書類の郵送先となりますので移転後、早々に手続きが必要です。
ここでは、事業所の住所が変更になった場合、健康保険と厚生年金にどの様な影響があるのかをまとめました。
影響範囲
@「事業所整理番号」と「事業所番号」の変更
A健康保険証の変更
B一時的な保険料の振込み
整理番号等の変更
年金機構が管理している会社の「事業所整理番号」と「事業所番号」が変更になります。これらは、年金事務所が会社を管理する為のコードで会社ごとに振られた固有の番号です。
算定や月額変更の際に必要になる番号ですから、会社が引越しをしたら早々に手続をしておく必要があります。
保険証の変更
同一都道府県内の移転であれば従業員の健康保険証は替わりません
。そのまま利用することができます。
都道府県が変わる場合はけんぽ協会が変わるので保険証も変わります。この場合は、新たな保険証が会社に一括して送付されてきます。
保険料の振込み
事業所の移転に伴い所轄の年金事務所が変わる場合は、切替え期間の一時期、保険料が自動引落できなくなり、振込になる場合があります。
この様な場合は、年金事務所から連絡があり振込用紙が納付期限と共に郵送されてきますので、そちらを使用して振込みます。
厚生年金への影響
厚生年金へは影響がありません。この為、会社が住所変更をしたことで従業員が特段意識することはありません。
まとめ
事業所の移転先は近いほど影響が少ないのですが、都道府県をまたぐ場合は保険証の再発行となります。
会社の住所を変更した場合は、直ぐに年金事務所まで「適用事業所所在地名称変更届」を提出して下さい。
事業所を移転される場合は、計画的に作業を洗い出してから、実施すると良いですね。
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