社会保険は、厚生年金と健康保険で構成されています。この社会保険は、株式会社などの法人であれば社長含め強制適用(法的に加入する義務がある)になっています。
(※強制適用になるのは、1週の労働時間が正社員の概ね3/4以上となる者)
従って、強制適用の事業所で正社員などの加入の対象者であれば、自身の意志に関係なく強制的に加入する必要があります。ここで、「私は入りたくないので、加入しません」などと選択はできませんのでご注意下さい。
ただ、従業員が5人未満の個人事業所の場合は「任意適用」となっています。「任意適用」の事業所では、加入が法的に必須ではありませんので、加入する必要がありません。ここでいう5人未満とは、加入することになれば被保険者(加入対象者)となる者のみでカウントした人数です。
例えば、個人経営の飲食店などで週10時間程度の学生アルバイトが30人いて、正社員が2名の場合、従業員数は32人になりますが、社会保険への加入対象者は正社員2名のみとなりますので、「5人未満の個人経営」となり、この場合でも「任意適用」のままです。法的な加入義務は発生しません。