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年4回以上の賞与
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年4回以上の賞与

概要

健康保険・厚生年金では、4月、5月、6月に支給される給料を元にして、その年の9月からの保険料が決まります。これを「算定」と呼んでいます。

この
「算定」の手続きをする際の給与には様々な手当を含めた状態で計算しますが、支給回数が年3回以下の「賞与」は含まれません。多くの企業が年2回支給だと思いますので、問題にはならないと思いますが稀に年4回以上「賞与」が支給される会社があります。

ここでは、
年4回以上賞与を支給した場合、どの様に手続きをするのかについてお話します。


年3回以下の賞与の場合

賞与の支給回数が年3回以下の場合は「賞与支払届」と「総括表」を提出することで手続きをします。この「賞与支払届」は、賞与支給月に年金機構から郵送されてきます。この書類に支給額を記載して返送すれば処理されます。

(賞与支払届イメージ)


年4回以上支給の賞与

しかし、年4回以上の場合は、この「賞与支払届」はありません。年1回の「算定」時(毎年7/1〜7/10の間に提出)に、賞与を含んだ額を記載して提出します。


1ヶ月分の賞与とは?

算定の提出期限である7/10時点では、正確な賞与が決まっていないと思います。

この為、前年度の1年間に支給した賞与の12分の1を1ヶ月分として算出しします。そして7/10に申請する算定では、4月〜6月に支給された給与額に、加算して申請します。

予定額ではなくて昨年の実績で計算します。

4月分=実際に4月に支給された給与額+前年度賞与額の1/12
となります。5月、6月も同様にに計算します。


年4回以上で算定する為の条件

年4回の賞与、と言っても様々なパターンがあります。以下典型的な例を見ていきます。

年4回以上支給される賞与の一例

@就業規則等で年4回以上の賞与が規定されている場合
A中間決算賞与、決算賞与が支給される場合
Bお歳暮、お中元として現金等が支給される場合


ただし、会社の都合でたまたま年4回の支給になった場合は、普通に4回目の賞与支払届と提出すれば良いです

自社の制度が賞与に該当するのかがご不明な場合は、お問合せ下さい。>>こちら


精算

では、実際の支給額との差額は、どの様に精算されるのでしょうか?例えば前年度の賞与よりも今年度の賞与の方が大幅に増えた場合などは、保険料が少なくなりますが、これに対する精算はありません

多く支払った保険料は翌年度に反映されることになります。1年遅れで払っているイメージ?ですね。

これに対して、労災・雇用保険(労働保険)の場合は、「概算保険料」と「確定保険料」というのがあり、毎年精算されます。ここが社会保険と労働保険の違いになります。


たまたま4回以上の支給になった

特別な理由で、たまたま年4回以上支給となった場合は通常通り「賞与支払届」で処理します。

定常的に年4回以上の支給となった場合のみ、この記事の通り算定届で手続きをします


【補足】賞与が支給されていない場合

今回の年4回以上支給の場合と真逆の場合、賞与が全く支払われなかった場合は、賞与支払届の提出は不要になります。総括表のみを「支給無し」と記載して届出ます。



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