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給与計算の依頼先vendor of payroll accounting


給与計算は社労士事務所に依頼するのが一番良い

給与計算は社労士事務所へ


社労士事務所へ給与計算を依頼するメリット

給与計算は社労士事務所に委託頂くのが一番良いと思います。

下記の通り社労士事務所に給与計算を委託して頂くメリットが多数あります。

社労士事務所に給与計算を依頼するメリット

@賃金台帳の作成
A月額変更への対応
B賞与支給届けへの対応
C算定への対応
D労働保険の年度更新への対応
E年金事務所への調査対応
F助成金の申請
G法令違反がない


次に各メリットにつて少し詳しく説明します。
なお、上記
@〜Gまでは全て社労士の独占業務となりますので、社労士以外が会社の代理・代行として実施すると違法となります。

言い換えれば、社労士事務所以外で給与計算を依頼すれば、給与計算の計算部分だけしかやってくれない(できない)、ということになります。


賃金台帳の作成

賃金台帳を作成できるのは、会社自身と社労士のみです。この為、民間の給与計算業者や他士業(例えば税理士事務所等)では、給与計算は可能ですが「賃金台帳」を作成をすることはできません。

通常、給与計算を行うと、必ず給与明細(従業員に渡すもの)と、給与の一覧が作成されます。この給与の一覧を見て振込等の必要な業務を行います。

この為
、給与計算をされている業者や士業事務所は、全て給与一覧を作成されていると思いますが、これらは全て違法状態です。

恐らく、「賃金台帳ではない、法的な要件を満たしていない一覧だ」といの理屈で作成されているのだと思いますが、これは「不完全な賃金台帳を作成している」状態といえます。

この為、
社労士事務所以外に給与計算を依頼されている会社は、後から自分達で「賃金台帳」を作成する必要があります

でも、面倒ですよね。会社が民間業者の作成する給与一覧を賃金台帳だと言えば民間業者が違法となりますし、それは賃金台帳ではない、といえば整備していない会社が違法状態となります。

ややこしい事になりますので、この点からだけでも給与計算は社労士事務所にご依頼頂くのが一番だと思います。


月額変更への対応

実は、これは社労士事務所に給与計算を依頼する上で大きなメリットの1つです。社会保険料は固定的賃金に変動があり、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に、3ヶ月後から保険料が変わります

保険料が変わる際には、月額変更届を年金事務所に提出する必要があります。この様なチェックを実施していない給与計算請負業者も多いと思いますし、また社労士以外は、この手続きを会社の代理・代行として行うことができません。

逆に社労士に給与計算を依頼しておけば、この月額変更も自動的に認識されますので手続きまで一期通貫で処理されます。

まさに、「任せているから大丈夫」と言える状態になります。


賞与支給届

賞与は年3回までの支給であれば、支給の都度「賞与支給届」を年金事務所に提出する必要があります。
>>賞与支払届
これも、社労士事務所が給与計算をしていたら自動で届出ができます。近年は電子申請が進んでおりますので、事業主さんは、ほぼ意識することなく手続きが進んでいきます。


年金事務所の調査対応

年金事務所から3〜4年に1度程度の割合で社会保険の調査があります。
>>年金事務所の調査

この年金事務所の調査は、社労士は事務代理として対応できますが社労士以外の税理士などは代理で対応することができません。

社労士事務所に給与計算を依頼しておけば、この様な調査通知がきても社労士に一報しておけば全て対応できますので、安心です。

また、この調査には、賃金台帳や出勤簿が必須です。これらも給与計算を依頼している社労士事務所にありますので、事業主さんが準備する資料は最低限で済みます。


助成金の申請

キャリアアップ助成金などの雇用保険関連の助成金申請を代理・代行できるのは社労士のみです。民間の業者さんで雇用保険関連の助成金を扱われている場合は違法行為となります。
この助成金の申請にも、賃金台帳や出勤簿が必要な場合が多々あります。


法令違反がない

実は給与計算は間違いがとても多い分野です。簡単そうに見えて大変複雑な法律により様々な規程があります、

社労士事務所以外が給与計算をする場合、就業規則や雇用契約書、事業主さんが言われる計算手法に間違いがあっても指摘しない場合が多くあります。
もし、指摘したら
「正しいやり方を教えてくれ」
と言われると困るからでしょう。

給与計算を正確に行うには労働社会保険諸法令に精通している必要がありますし、責任を持って間違いを修正する能力も必要です。
この為、民間の給与計算業者や社労士以外の士業は、間違いが分かっていても修正方法を聞かれると面倒ですし、責任も持てませんので、見て見ぬ振りをしているのかも知れません。

社労士の場合、正しい方向に持って行くのが仕事なので、全力で取り組みますが、民間業者などでは、苦労して改正しても報酬を請求することもできません。
(就業規則や賃金規程の改訂を社労士以外がおこなうと違法になります)

この為、間違いに気づいていない、または気づいていても黙っている、という状態だと思います。

もちろん、社労士が事業主さんに黙って独断で変更したりすることは一切ありません。安心してご相談下さい。
>>就業規則の変更コンサルティング


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