勤務時間の集計方法How to calculate working hours
勤務時間の集計単位
日々の出社時間、退社時間の管理は、1分単位で記録する必要があります。日々1分単位で労働時間を記録します。
この為、例えば、日々15分単位の四捨五入や切捨てで記録している場合などは違法となりますので注意して下さい。
ただ、運用で出退社の時間自体を、例えば15分単位に限定されているのであれば良いと思います。退社時間を必ず「00分、15分、30分、45分とする」とする規則(運用)です。
1分以外の単位で出退勤時間を管理している会社は上記を参考にして必要に応じて改善して下さい。
給与計算
日々の出退勤時間の記録は1分単位ですが、月次の給与計算の際には、「1ヶ月分の総労働時間を30分単位で四捨五入することは可能です(30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること)」。
30分単位の四捨五入ができるのは給与計算の時だけだと覚えておいて下さい。
タイムカードの使用
出退勤の記録にタイムカードを使用している場合、タイムカードは紙なので月次集計が面倒になります。
1ヶ月の総労働時間を計算しないといけませんから、1分単位でExcel等に入力して集計するのが一般的です。
自己申告制度
各自がExcel等に入力して自己申告する方法でも問題ありません。Excel等のソフトに直接入力する方が月次の集計作業か簡単にできて良いと思います。
出勤簿として保管
集計された結果は一人1枚の出勤簿として作成・印刷し、各自に押印をしてもらい保管するのが理想的です。
この押印付きの出勤簿を会社の正式な出勤簿として保管します。
管理職の扱い
この出退勤の記録は労働時間の概念が適用されない管理職(管理監督者)も必要になります。管理職は、1日何時間働いても残業代は出ませんが出退勤の記録、労働時間の記録は必要になります。これは会社の義務となります。
例えば、過労で脳梗塞などを発病した場合は、労働時間によってが労災が適用されることがあります。この様な場合もありますので、しっかりと労働時間の管理をしておく必要があります。
まとめ
出退勤の時間を管理するのは面倒な作業になりますが、必ず必要な作業ですから毎日記録を取ることを厳守して下さい。
なお、本記事は厚生労働省の行政通達「昭和63.3.14 基発150号」の労働基準法第24条賃金の全額払に関する取扱を元に記載しております。
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