(平成6年9月27日 東京地裁判決 横河電機事件) 移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実勤務時間に当たると解するのは困難であることから、これらの条項から直ちに所定終了時間内における移動時間が時間外手当の支給対象となる実勤務時間に当たるとの解釈を導き出すことはできない。 |
(昭和23年3月17日 基発461号) (昭和33年2月13日 基発90号) (問) 日躍日の出張は、休日労働に該当するか。 (答) 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。 |