フレックスタイムと遅刻flextime_and_late
フレックスタイムでも遅刻ってあるの!?
フレックスタイム制の場合は、出退勤の時間を従業員が自由に決めることができるので、遅刻や早退の概念は原則としてはありません。
ただし、コアタイムを設けている場合は、コアタイムに間に合わない場合は「遅刻」となります。もちろん、コアタイムよりも早く帰ると「早退」になります。
このコアタイムにいない場合の遅刻&早退で賃金の減額ができるのか、といえば、1ヶ月に所定労働時間×労働日分の時間を働いていた場合、原則として減額できません。
では、どの様にするのか、といえば、懲戒処分の対象となります。例えば多くの会社で就業規則で遅刻や早退が禁止されているはずです。
一般的には、就業規則に「服務規律」という章があってその中で禁止されています。そして最後の章に「懲戒」の章があり、その中で始末書や解雇などの規定があります。
要するに、遅刻や早退など、社会人としてやってはいけないことは就業規則で定められており、違反すれば当然懲戒処分の対象になる、ということです。
もちろん人事考課にも悪影響を及ぼす事になります。
有給休暇と遅刻、どちらが得!?
フレックスに限らずですが、遅刻しても賃金の減額がないなら有給休暇を使わないで遅刻した方がよい、という意見を聞きますが、これは間違いです。
ほぼ全ての会社で、遅刻というのは就業規則の服務規程に明確に違反しており、処罰の対象となります。
就業規則の後半に懲戒処分の章がありますので、そこで始末書等の処分にされることがあり、何より人事考課での減点対象となります。
遅刻をしても給料は減額されない、というのは間違いです。確かに遅刻をした月だけでみれば減額されないかも知れませんが、次の人事考課でマイナス評価になりますし、長い会社生活の中で決して良い結果を生みません。
もちろん、遅刻をかなった事にする為に、有給休暇を取得するの問題です。
よくある質問、朝寝坊したら...
フレックスタイム制について、定時に出社しない場合は、出社時間を事前に申告しておく必要はあるのでしょうか。(今日は寝坊したから、出勤時間を10時にしよう、といったようなことが認められるのか、とう質問。)
この様な場合でも、事前申告は必要ありません。寝坊でもコアタイムまでに出社すれば問題ありません。飲み過ぎの翌日、遅く出社する従業員も現にいます。
コアタイムには出勤する必要がありますが、それ以外は自由です。基本的には管理職と同じだとお考え下さい。
ただし、出退勤の時間を自由に決めて良いのは自己の裁量で業務を効率的に行い、私生活とのバランスを取りやすくする為であり、怠惰な生活をしたり仕事をさぼる為のものではありません。
当然、重要な会議に遅れて来るとか欠席するなどは懲戒処分の対象となります。
この点を従業員の皆さんに周知徹底する必要があります。
フレックスタイムとは
フレックスタイム制は、出退勤の時間を従業員が自由に決めることができます。
ただし、早朝出勤、残業、会議参加等の命令を拒否することはできません。
「9時から重要な会議や来客がある」、とか「20時に現場から連絡が入るので、その連絡を社内で受ける必要がある」、などの場合は当然その仕事をする義務がありますので、「眠いので行かない」とか「帰りたいから帰る」などは許されません。
その会議に出ていないと仕事をする上で重要な事項が確認できない、とか今後の業務に支障をきたすのであれば当然に参加する義務が生じます。
これは「誠実勤労義務」、「企業秩序維持義務」と言われているものです。
仕事に対して誠実に取り組む義務が従業員には課せられていますので、業務遂行に支障をきたす様な事があれば、業務命令違反で懲戒処分となる場合があります。
まとめ
フレックスタイムは出退勤の時間を従業員が自由に決めることができますので、その権利に伴う義務が発生します。
それは、仕事を期限内にやり切る義務です。
フレックスタイムを使用して、子育てやプライベートの時間を確保するのは大変良いことですし、フレックスタイム制の趣旨にもあっています。
一方で、与えられた仕事を完遂する義務も負います。終わらなければ残業をしてでも、休日出勤をしてでも完成させなければなりません。
高度な自由は、厳しい義務も同時に課せられます。自己管理をきちんとして、仕事も私生活も充実させる努力が必要になります。
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