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有給休暇取得時の呼出勤務obtaining paid vacation


有給休暇取得時の呼出勤務

概要

有給休暇を取得した日の夕方や夜間に呼出を受けて出勤することがあります。この場合は、どの様な扱いになるのでしょうか。
有給休暇の後なので、残業扱いになるのでしょうか。

この様な場合の扱いについて解説します。

まず、
有給休暇は暦日で付与されます。この為、呼出等でわずかでも出勤すれば「出勤日」となります。従って、有給休暇を取得した日の夕方や夜間に呼出を受けて出勤した場合は、通常の勤務として扱う必要があります。

「有給休暇の8時間の後なので残業時間として扱う」という考え方ではありません。1時間出勤すれば通常の1時間分の出勤なので、その分の賃金が発生します。月給制の場合は、1時間労働の日が生じる事になりますので他の日で調整する必要があります。


有給休暇の当日申請

有給休暇の当日申請は原則として認めない会社が大半ですが、病気や怪我の場合など事前に連絡できない場合に限り認めている会社が多いと思います。

この様に、
当日の朝に休暇の連絡を入れるのは、厳密に言えば事後の申請となります。

暦日で付与されますので、同日の0:00からが有給休暇取得となります。従って、朝の8:00から始まる会社の場合、体調不良等で7:30に会社に有給休暇の連絡を入れると、既に有給休暇が始まっているので、事後申請となります。

また、当日の就業前までに連絡しない場合は、欠勤扱いにする事も多いですから実際の運用をどの様にするのかをきちんと決めておく必要があります。


休日も同じ

会社の休みの日(休日)も考え方は同じです。暦日による付与となります。この為、1分でも休日に仕事をすれば、その日は休日にはなくなります
例えば、土日が休日の会社の場合、金曜日の夜に仕事が終わらなくて土曜日にかかってしまったら、土曜日は休日にはなりません。

例外として3直勤務などで24時間を交代勤務している場合は連続した24時間を休日とすることが認められています。


まとめ

有給休暇や休日に、少しだけでも会社にくれば、その日は出勤日となります。この為、安易に有給休暇取得者を呼出すことは控えて、注意して労務管理する必要があります。



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