有給休暇の買取Purchase of paid vacation
概要
有給休暇の買取について、そのルールや気を付けるべき点について記載します。
特に後段では、退職した元従業員からの買取要求への対応方法なども記載しております。
モンスター従業員にお悩みの経営者の方も、ぜひご参考にされて下さい。
有給休暇の買取
有給休暇は買取ができる場合とできない場合があります。一般的には、有給休暇の買取はできない、と覚えておく方が安全です。
2年間の時効で消滅した有給休暇を買い取るのは問題ありません。ただし、有給休暇を取得させない目的で買取をすることはできません。
有給休暇の買取ができない場合
現在有効な有給休暇は買取ができません。有給休暇は2年間の有効期限がありますが、その間は有給休暇を買い取る事ができません。
有給休暇の買取ができる場合
有給休暇の時効は2年間ですから、2年経つと有給休暇は失効します。この失効した有給休暇を買い取ることは問題ありません。
失効した有給休暇は、会社独自制度の「特別休暇」になる会社もあります。
例えば、長期療養が必要な病気をした場合などに使用できるような休暇を創設して、そこに移動させていく運用になります。
医師の診断書がある場合のみ取得可能、などと制限をしておくと良いでしょう。
この様な特別休暇は有給休暇を超える部分になりますので、会社が独自に制度を設計して運用することができます。
(>>特別休暇の記事はこちら)
有給休暇の買取を「しない」場合
前章の通り、失効した有給休暇を買い取ることは可能ですし、会社独自の特別休暇にすることも可能です。
ただ、会社の方針として「買取をしない」場合は、その旨を就業規則に明記しておくべきです。そうしなければ、どこかで「有給休暇の買取」という言葉を聞きつけた従業員や退職した元従業員などが買取を要求してくる事があります。
(>>就業規則作成コンサルティング)
元従業員からの買取要求
退職した元従業員から、残った有給休暇を買い取って欲しいと要求がくる場合があります。この様な場合は、もちりろん買い取る必要はありません。
有給休暇は、在籍している従業員のみ申請できるものですから、退職後の従業員が有給休暇の申請はできません。この為、「申請ができなければ買取をして下さい。」と要求してくる場合があります。
会社には、もちろん買い取る義務はありませんし、話合いに応じる必要もありません。
具体的な事例で言えば、電話1本で2日後に退職する事を伝えるなど、急な退職で有給休暇が消化できなかった場合です。有給休暇を消化しきって退職できませんので、「もったいない、なんとかならないか」との考えが浮かびます。
電話1本で辞めていった元従業員は、引き継ぎもせず、就業規則も守らずに身勝手に辞めていますので、会社が被害者になるのですが、実は、彼ら彼女らは被害意識を持っていることが多々あります。自分は被害者なのだと、思っているので、会社にドンドン要求してきます。
この様な、いわゆる「モンスター従業員」は、辞めてもらって正解なのですが、その後も言い癖を付けて会社にたかってくる事があります。
要は「お金が欲しい」のですが、会社としてはきちんと対応する必要があります。この様な人々は自分中心の身勝手な性格の場合が多く何をしてくるか分からない怖さがあります。
労働局の相談コーナーなどに出向き、自分の都合の良い様に話をする人もいますので、注意が必要です。
まとめ
有給休暇の買取は、「なくて当然」、の制度ですが、従業員や元従業員から要求された時に、明確に「No.」と言えないで困っている経営者の方もいらっしゃいます。
「法的には有給休暇の買取は不要」という事実をきちんと理解して対応することが必要です。
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