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お昼休みは45分!追加で15分
lunch break
概要
皆さんの会社のお昼休みは45分でしょうか?1時間でしょうか?
実は1日の休憩の時間は労働基準法で下記の通り決められています。
法律で決められた最低限の休憩時間
8時間を超えて働く場合は1時間
6時間を超えて働く場合は45分
この為、1日の所定労働時間が8時間未満の会社、例えば7時間30分などの会社はお昼休みを45分に設定されているところも多いと思います。
これは、「従業員が少しでも早く帰ることができる」、という点では有効な制度ですが、
8時間を超えて働く日には、仕事の間に「追加で15分の休憩」
を与える必要があります。
この15分の休みをどうするのか、が問題です。ここでは、昼休みが45分の会社を例に見ていきます。
夕方に15分の休憩が取れるのか!?
お昼休みが45分ということは、8時間を超えて働く場合は夕方に15分の休憩を追加する必要がります。
この休憩ですが、「自由に与えればよい」、というものではありません。休憩には下記2点の縛りがあります。
@一斉付与
A途中付与
以下順に説明していきます。
@一斉付与
休憩は全従業員に対して一斉に付与する
必要があります。この為、全員17:00〜17:15まで休憩、といった取得が必要になります。これは、夕方の時間帯ではなかなか難しいのではないでしょうか。
なお、この一斉付与は、業種による例外があります。また労使協定を締結することで一斉付与をしなくてもよくなります。
A途中付与
これが重要なのですが、休憩は、
仕事の途中に付与する
必要があります。この為、17:45に仕事を終えて帰るが、18:00まで仕事をしたことにして最後の15分を休憩扱いにする、といったことはできません。
結局、従業員は、8時間を超えると退社するまでの間に15分間休憩を取る必要があります。早く帰りたいので、休憩を取らない従業員もいると思いますが、取らない場合は労働基準法違反になり、会社が罰せられます。
早く帰りたい人もいる
夜の休憩は実質的に取得できていない会社が多いので、「昼休みを1時間にされたらどうですか」と提案すると、「早く帰りたい人もいるから」という答えが良く返ってきます。
1日の実際の労働時間が8時間未満の会社であればお昼休みを45分とすることは良いと思いますが、実質的に常時8時間を超えて仕事がある様な会社では必要休みを1時間としておくのが無難です。
または、労使協定で一斉付与をしなくても良い状態にしてから、各自きちんと15分の夕方休憩を取得できていることを確認する仕組みを導入します。
まとめ
昼休みの時間を変更するのは、影響が大きくなかなか難しと思います。ただ、違法性のない状態にしておくのは必須ですから、もし昼休みが45分しかなく、定常的に8時間を超える仕事がある会社は、自社の休憩の実態が法的に正しいかを再確認するのが良いでしょう。
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