労働者代表Worker representative
概要
労働者(会社の従業員)と会社との間で各種労使協定を結ぶ際に、労働者の代表者を決める必要があります。その労働者代表と会社の間で労使協定を締結します。労使協定とは、例えば「時間外・休日労働の協定(通称36協定)」などがあります。
従業員の過半数で組織さる労組(以下過半数労組)があれば、その労組と会社の間で労使協定を締結します。
今回は、このような過半数労組がない場合の進め方を記事にまとめました。
労働者代表の選任方法
労働者代表は、いわゆる管理職(※)の人はなれません。一般従業員のみです。ただし、労働者代表を選任する場には管理職の方も参加する必要があります。過半数とは管理職も含めた全従業員の過半数を指します。
※労働基準法第41条に規定されている監理または監督の地位にある者
労働者代表の選出方法については、「民主的」な方法で選ばれれば特に制限などはありません。細かな規定などはありません。例えば、挙手や選挙などで選任されます。話し合いや推薦なども可能です。
労働者代表の選任単位
労働者代表は事業所単位で選任する必要があります。例えば、支店がある場合は支店単位で労働者代表を選任します。
選任の記録(選任届)
労働者代表の選任記録を残しておくために、署名をもらうようにしましょう。法律上は紙面で残す必要は必ずしもありませんが、実務上は残しておくのが望ましいと思います。
(労働者選任届の写真)
もし、労働者代表から「こんな代表になった覚えはない」と言われれば、労使協定が根底から覆える事になります。注意して下さい。
労働者代表の役割
労働者代表は、会社との間で残業に関する時間外・休日労働の協定(36協定)などの労使協定を締結したり労働者代表として就業規則の意見書を書いたりします。
特に、残業をさせるには36協定の締結と所轄労働基準監督署への届出が必須ですので、必ず選任する必要があります。
労働者代表と結ぶ主要な労使協定等
①時間外・休日労働の労使協定(36協定)
②フレックスタイムの労使協定
③就業規則の労働者代表意見書
従業員への背説明文
以下の様な文面を配布して説明するのも良いでしょう。
従業員の皆様へ
この度、社内制度の整備を進める上で、各種労使協定の締結、就業規則の作成を行う事になりました。
具体的には、時間外・休日労働を行う上で必要な労使協定の締結、および就業規則に対する意見書の作成があります。
この労使協定の締結や意見書の作成を行う上で、従業員の皆様の代表者を選任する必要があります。
選任方法は民主的な方法、例えば挙手や推薦、話し合いなどです。経営者を除いた一般従業員および管理職全員で民主的な方法で労働者代表を1名を選出して下さい。
なお、労働者代表の選任できるのは一般従業員のみです(管理職はなれません)。
労働者代表が決まれば、皆様の記名押印の上、労働者代表選任届を会社に提出して頂けますようお願いいたします。 |
まとめ
以上の様に、まず残業をさせにしても労働者代表が決まっていないと先に進めません。この為、従業員を雇用している会社であれば、ほぼ全ての会社で労働者代表が必要になります。まだ決まっていない会社は、きちんと選任して各種手続きを進めましょう。
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