有給休暇の買取(2年経過して失効した有給休暇の買取)を、
社会保険料の月額変更対象の賃金に含めるかどうかは、
ただし、年3回以下の支給で、
この為、賞与支払届を提出し、
以下少し詳しく説明します。
@労働基準法
有給休暇の買取が賃金に該当するか、福利厚生に該当するかは、
この為、どちらの扱いにしても良いです。
給与で○○手当などとして支給した場合は賃金になりますし、
A健康保険法・厚生年金保険法
社会保険料は、給与として支給した場合は、月変の対象賃金として
これに対して、金一封的に給与とは別に支給すれば、賞与として扱
この為、賞与支払届を出し社会保険料を支払います。
B所得税法
給与として払った場合でも、
この為、いずれの扱いの場合でも、
【具体例】
1月の給与で有給休暇の買取分を給与として支給した場合は、
月額変更の対象賃金に含まれますし、