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建設業の労災Workers' Compensation in the construction industry

建設業の労災

概要

建設業の労災関係は複雑です。建設業だけ特別扱いされる理由は、労災事故が発生する場所が会社ではなく現場であること、多重下請け構造になっていることです。

ここでは、建設業の労災がどの様な形で適用されているのかをまとめまてみます。


建設業の労災の考え方

建設業の労災は、元請け企業の労災が下請け企業の従業員も全てまかなう事になります。この為、下請けの場合は元請け企業の労災を使用することになります。

これは、下請け全てを含みます。
孫請け、曾孫請け...など全てが元請けの労災を使用することになります。

元請け企業からすれば、下請けが連れてきた孫請け企業の従業員など知らない、ということになるかも知れませんが、孫請け企業の従業員が被災した場合でも元請けの労災が使用されます。

また、同様に、
自社が元請けの場合は、下請けの従業員の分も含めて自社の労災を使用することになります。


建設業の労災は2種類

建設業の場合、労災は通常下記の2種類に加入します。

建設業の労災

@自社の建設業務の労災
A事務職の労災



@建設業務の労災は、自社が元請けになった場合の労災です。
A事務職の労災は、社内で事務仕事をしている財務や人事系の従業員の為の労災です。

以下で詳しく見ていきます。


自社の建設業の労災

建設現場の多くは、作業期間が決まっている有期事業となります。この為、この有期事業の単位(建設現場単位)で労災に加入します。

ただ、この様な有期事業は次から次へ途切れなく実施されることが多いので、
全ての有期事業を一括して1つの労災として手続きします。

現場で労災が発生した場合は、この有期一括の手続きをしている労災から支給されます。

この
有期事業の労災も元請け工事のみ適用されます。下請け工事の場合は適用されません。

保険料率は、「建設事業」を使用します。「建設事業」の中での分類は自社の業務に応じて選択して下さい。


事務職の労災

建設現場に行くことがなく、会社内で財務や人事等の事務をする者の労災です。会社内で仕事をしても、階段で転けるなどの事故がありますので労災に加入しておく必要がります。

保険料率は、「建設業」ではなく「その他の事業」として申請します。この為、現場の労災とは保険料率が異なります。


一人親方

建設業界で多いのが個人で仕事を請け負っておられる「一人親方」です。どこの現場でも一人は必ずいらっしゃると思います。

この
「一人親方」には原則として労災が適用されません

労災は従業員を守るものですから、従業員でなければ労災は支給されません。この為、個人事業主として仕事をされている「一人親方」は、労災が支給されません。下請けであっても一人親方の場合は労災が適用さあれません。一人親方の場合は、元請けの労災が使用できないのです。

同様に、経営者である社長も労災が支給されません。

そこで、
労災を使用したい場合は、事前に「特別加入」という制度を利用して労災に加入しておく必要があります

この特別加入では、一人親方も経営者である社長も加入できます。被災する可能性も高い為、加入をお勧めします。


雇用保険

雇用保険は労災ではありませんが、労働保険の一種です。この為、労働保険としての事業所番号は取得する必要があります。
結果的に、
建設業の労働保険番号は3種類必要になります。

雇用保険は青色の封筒で申告手続の書類が届きます。

まとめ

建設業のみ労災関係が特殊です。他の業種、例えばIT業界でも多重下請け構造になっていますが、この様な制度はありません。労災の中で特別扱いされているのは、あくまで建設業のみですから、建設業界の方はご注意下さい。


補足

今回の記事では簡易に記載しておりますが、厳密には下記を含む細かな条件があります。 >>詳細はお問合せ下さい。
@事業主が同一人であること。
Aそれぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、請負金額(税抜き)が1億8,000万円未満であること 。
Bそれぞれの事業の種類が、建設の事業においては、労災保険率表上の事業の種類と同一であること。
Cそれぞれの事業に係る保険料納付の事務所が同一で、かつ、それぞれの事業が、その一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われるものであること。




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