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労災と出張business disaster at business trip



出張時と会社への通勤時の違い

出張の場合は、家を出た瞬間から「業務災害」になります。
会社に通勤している時は、家を出てから会社に着くまでは「通勤災害」となります。

ここが大きく異なる所になりますので、注意して下さい。

通常、通勤途中で災害にあえば「通勤災害」と呼ばれ、これは原則として事業主に責任はありません。
仕事をしている時に被った災害は、「業務災害」と呼ばれ、これは事業主の責任となります。
出張時に話を戻しますと、出張に行く場合でも客先や現場についてからが仕事であって移動中は仕事ではないので、通勤災害になるように思いますが、違います。
出張時は、家の敷地を出た瞬間から「業務災害」となります。帰りも仕事が終わって家の敷地に入るまでが「業務災害」です。

労災における出張時と通勤の違い


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労働時間との違い

労災としては家を出た瞬間から仕事として扱われ「業務災害」となりますが、勤怠上(出勤簿等)では、労働時間(仕事中)にはなりません。

出張先に移動中は労働時間に算入されません。例えば、朝8時に家を出て13:00〜15:00まで仕事をして20:00に帰宅した場合は、労働時間は13:00〜15:00までの2時間だけです。
労災は、8:00〜20:00まで全てが「業務災害」になります。


まとめ

労働時間は労働基準法に規定されており、出張の移動中は労働時間になりません。しかし、労災保険法では、「業務災害」になります。

この部分は法律により考え方の違う部分ですので、ご注意下さい。


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