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@1週間の所定労働時間が20時間未満者 A継続して31日以上雇用される見込みのない者 B季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の機関を定めて雇用される者、又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 C学生又は生徒(但し定時制高校、夜学、休学中のものは加入対象) D船員 E国、都道府県、地区町村等に雇用されるもので他の法令の適用を受ける者
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