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雇用保険の加入対象者Employment insurance subscribers

雇用保険の加入対象者〜定時制高校生は加入が必要〜


概要

この記事は、アルバイト等を雇用しているまたは雇用しようと思っている社長や人事担当者様向けに記載しております。また、ご自身が雇用保険の対象になるか疑問に感じられている方も読んで頂ければすっきりすると思います。

では、どの様な方が雇用保険の対象になるのか、早速見ていきましょう。


対象者

まず、原則からです。週20時間以上働いている方が対象となります。ただし、事業主さんは加入できません。会社に雇用されている従業員さんのみが対象になります。


除外者

下記のいずれかに該当する方は雇用保険には加入できません。

雇用保険に加入できない者

@1週間の所定労働時間が20時間未満者
A継続して31日以上雇用される見込みのない者
B季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の機関を定めて雇用される者、又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
C学生又は生徒(但し定時制高校、夜学、休学中のものは加入対象)
D船員
E国、都道府県、地区町村等に雇用されるもので他の法令の適用を受ける者



学生及び生徒

学生アルバイトも対象外です。この為、学生さんに週20時間以上働いてもらっても雇用保険はかける必要がありません。主婦のパートの方との違いです。注意して下さい。

ただし、週20時間以上アルバイトしている
定時制高校の生徒は雇用保険の対象となります。

定時制高校では、昼間にアルバイトをすることを指導されている高校もあります。これは、生徒の生活習慣を安定させること、礼儀作法などの社会性を身につけされることが大きな目的です。

この様に、平日の日中に働く定時制高校の生徒さんは雇用保険の対象者になりますので、ご注意下さい。

同様に、大学の
夜学に通う学生も雇用保険の対象になりますので、週20時間以上働いている場合は加入する必要があります。

学生や生徒のアルバイトを雇った場合、定時制高校か夜学かどうかを確認して下さい。


短期パート

また、31日以内の雇用では雇用保険に加入できません。この為、ご近所の主婦の方に繁忙期だけ2週間程度手伝ってもらう様な場合は、週20時間を超える場合でも雇用保険の対象にはなりません


まとめ

雇用保険は、労災保険と違い細かく加入対象者が決められています。慣れない内は都度確認しながら加入手続きをするのが良いと思います。

判断に迷うようなことがあれば、社労士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
>>吉田労務管理事務所の問合せフォーム


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