雇用保険取得と保険料納付Employment insurance
概要
雇用保険の加入手続きと保険料の支払い手続きは連動していません。
この為、雇用保険の加入手続きが漏れていた場合、保険料だけを納付している、という状態が続く事になります。
雇用保険は週20時間以上働くと加入義務が発生しますが、この加入手続を忘れていた場合などが該当します。この場合は、気がついた時点で雇用保険の取得手続きを遡って申請する必要があります。
6ヶ月以上遡って申請する場合顛末書が必要になりますのでご注意下さい。
雇用保険の仕組み
雇用保険の被保険者資格の取得手続きは、ハローワークに取得届を提出することで行います。これに対して、保険料は過去1年分の賃金台帳と出勤簿を元に計算した額を毎年6/1〜7/10までの間に労基署に届出をして支払います。
この様に、資格の取得手続きと保険料の支払い手続きが連動していませんので、保険料は払っているが資格を取得していない、という状態が発生します。
(図 加入手続き→ハローワーク、保険料→労基署)
雇用保険料の支払い(少し詳しく)
雇用保険料は労災保険料と共に「労働保険料」として納付します。この保険料は、前年度(4/1〜3/31)までに支払った給料と労働時間を元に算出します。
この際に、源泉税の領収書ともチェックします。個々人の加入状況から保険料を算出するのではなく、賃金総額から直接保険料を算出するので、加入漏れが分かる事は少ないのです。
労災保険には加入者証がない
雇用保険と保険料納付が一体になっている労災保険について少し説明します。
雇用保険は加入手続きが必要になりますので「被保険者資格証」が発行されます。この為、加入日等を確認することができます。
これに対して労災保険は全従業員が対象になるので加入手続は存在しません。この為、世間で言われている「労災に入ってなかった」という様なことは起きません。
加入者証がないので分かりにくいのですが、学生アルバイトも含めて会社(法人)に雇用されている場合は、全員が加入しています。
労災は加入手続きというものがありませんので、雇用された時点で全員が自動的に加入したことになります。
この為、もし会社が労働保険料を支払っていなくても加入していることになります。
健康保険・厚生年金の場合
健康保険と厚生年金は、取得手続きをしなければ保険料は徴収されません。取得手続きをすると、翌月末から振込か引き落としが開始されます。
もちろん、加入手続きを失念していた場合は、過去に遡って加入する必要がありますが、手続き後に支払いを開始しますので、連動しています。
ここが雇用保険と健保・厚年の違いになります。
まとめ
今回の記事の様な事が起きるのは、雇用保険・労災保険の保険料納付手続きを年1回7/10に行うという制度になっているためです(※)。
この納付手続きは、賃金台帳と出勤簿を元に計算しますので雇用保険の加入の有無は関係なく算出することができます。
従業員数が多かったり、社労士事務所や事務組合に依頼している場合などは、未加入者のチェックがしづらいことがあります。
加入漏れがないことを定期的に確認することと、雇用契約締結時にきちんと加入手続きをすることが重要です。
(※)保険料の分割納付制度があります。
補足
雇用保険も労災保険も法人であれば全て適用事業所になり加入義務があります、個人経営の一部の業種では暫定任意適用事業所となり、必ずしも加入義務はありません。
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