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会社の住所変更
change of address procedure
概要
会社の住所が変更(所在地の変更)になった場合には、
社会保険と労働保険についても変更手続きが必要
になります。
社会保険・労働保険は、所轄行政機関が異なりますので、会社の登記変更を行ったあとで、下記の3種類の手続きが必要になります。会社が隣の住所に引越した場合など所轄官庁が変わらない場合でも手続きが必要ですから、ご注意下さい。
住所変更時の手続き一覧
@労働保険名称、所在地等変更
A雇用保険事業主事業所各種変更届
B健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
今回は、各手続きについて詳しく見ていきます。
労働保険名称、所在地等変更届
こちらは労働保険に関する所在地の変更届となります。
縦長のA3サイズで記入欄の枠がピンク色の用紙
です。
3枚複写
になっています。
(兵庫労働局より抜粋)
こちらは、複写になっており用紙のサイズも特殊なので、基本的には手書きします。
強めに力を入れて記入し、
3枚全てに押印が必要
になります。
会社情報以外は変更になった箇所のみを記載する事になります。新旧の住所を中心に記入します。
郵送する際は、角2サイズに入りませんので、2つ折りにして下さい。
折った状態で郵送しても問題ありません
。
届出先は、所轄労働基準監督署又は公共職業安定所となります。
雇用保険事業主事業所各種変更届
これは、雇用保険に対する変更届です。上記の労働保険とは別に申請する必要があります。
こちらも変更箇所を中心に記入します。紙面の場合は
両面印刷で表裏両面に押印が必要
です。
(申請書ダウンロード)
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?action=koyohoJigyoChangeLink&screenId=600000
届出先は所轄公共職業安定所となりますが、社労士による電子申請が可能となっています。
健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
健康保険と厚生年金の手続きです。こちらは年金事務所に届出ます。
記入用紙は1枚です。
(様式写真)
こちらも社労士による電子申請が可能です。
年金事務所の管轄が変わって、健康保険証の記号などが変わった場合は、手続きが完了次第、協会けんぽ から全従業員分の健康保険証が会社に郵送されてきます。従業員単位で個別に申請する必要はありません。
添付書類
添付資料として、
会社の登記簿謄本が必要
になります。登記簿謄本は地域の法務局に行けば入手できます。1部(1社)600円で誰も取得できますので、会社の代表者が行く必要もありません。取得の氏名のみ記入しますが、免許証等の身分証明書は一切不要です。
その他の届出
助成金等の申請をしている場合は、変更届も必要になります。
法人化や会社名変更
個人事業から法人化した場合や会社名を変更した際の手続きも提出書類は同じになります。
まとめ
日本は縦割り行政なので、会社の住所を変更しただけでも手続きが多数発生します。
マイナンバーの導入と同時に法人番号も導入されましたが、現時点では、社会保険や労働保険へは紐付けられていません。
電子政府構想が具現化すれば、各種手続きが1回で完了する時代が来ると思いますが、しばらく先になりそうです。
リンク
雇用保険取得と保険料納付
雇用保険は取得手続きと保険料の支払い連動していません…
建設業の労災
建設業の労災は他の業種と違い元請けの労災を下請けも使用します。
雇用保険の加入対象者
学生のアルバイトは雇用保険に加入しませんが、定時制高校生は加入します。
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会社の所在地が変更になったり、会社名が変更になる場合、新たな支店を出す場合などは、お気軽にお問合せ下さい。
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