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健保厚年の被保険者と被扶養者の条件social Insurance dependent

健保厚年の被保険者と被扶養者の条件

概要

健康保険には、被保険者と被扶養者という概念があります。この被扶養者というのは、健康保険の被保険者が納める保険料で治療等の給付を受ける事ができる方です。

被扶養者になるかどうかは、どの程度の時間、日数を働いているか、年収で130万以上あるかどうか、などで判断することになります。

言葉の定義

ここでは下記の通り定義します。

 名称 意味 
 健康保険  サラリーマンが会社で加入する健康保険
 国民健康保険  自営業者等が個人で加入する市区町村の保険
 被扶養者  健康保険の保険料がかからないが、給付を受けることのできる家族


チャートで分かる適用範囲

下図に当てはめると大変分かりやすくなります。

>>画像の拡大

パターン詳細

まず、フルタイムの正社員は、被保険者になりますのでシッカリ加入する不必要があります。そして正社員に比べて労働時間が短い短時間の方がどうるのかを以下で説明します。上図のチャートを見ながら読んで下さい。

@週平均して正社員の3/4時間以上かつ月の出勤日数が正社員の3/4日以上の場合は、自分で健康保険に加入する必要があります。被保険者になります。
例えば、週の労働時間では、1日8時間1週40時間の会社の場合は30時間以上働いていれば健康保険に加入することになります。

A週平均して正社員の3/4未満で年収が130万円以上の場合、健康保険には加入できませんので、国民健康保険に加入することになります。
配偶者がサラリーマンで健康保険に加入している場合でも、扶養家族にはなれませんので、自身で国民健康保険に加入する必要があります。

B年収が130万円未満であれば、1週間の労働時間や出勤日数に関わらず扶養家族になれます。
配偶者がサラリーマンなら、その扶養家族になることができます。

C年収が130万円未満だが単身などで扶養家族になれない場合は、自身で国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険

国民健康保険は、扶養家族の概念がありません。この為、各自が加入することになります。
例えば、自営業者の場合は家族全員が、各々で国民健康保険に加入している様な形態になります。

103万円の壁とは違う

所得税の課税対象となるのは年収103万円以上です。健康保険は130万円以上です。数字が似ていますが、全く異なるものですからご注意下さい。

厚生年金も同時加入

健康保険に加入することになると、同時に厚生年金への加入も必要になります。どちらか一方だけを選択することはできません。
もちろん、保険料は両方かかりますので、年収で130万円を超えると手取り額は一気に下がることになります。

ただ、健康保険や厚生年金は社会保険と呼ばれ加入の有無を選択することができません。法律で定められた条件に合致すれば無条件で強制加入となります。そういう意味では税金と同じ様な強制力があります。

まとめ

ご主人がサラリーマンで主婦がパートの場合、パートの主婦が扶養家族になれるのかどうか、が良く問題になります。

きちんと理解して正しく加入手続きをすることが必要です。




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