60歳からの年金Pension from 60 years old
概要
年金の支給は、原則65歳からとなっています。
でも、65歳になる前に、60歳前半から年金が支給される方がいらっしゃいます。
2018年現在だと例えば会社勤めをした事のある61歳の女性の方であれば、既に年金が支給されている事があります。
これは、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれている厚生年金が支給されているのです。誰にでも支給されるものではなく、やはり「特別支給」なのですね。
65歳までに年金の支給が開始されたけど、「年金額が思っていたより低い」、と思われている方がいらっしゃると思います。これは国民年金が、まだ支給されていないからです。
例えば、20歳で就職して28歳で結婚した場合、厚生年金は8年しかありません。この8年分だけが65歳前に「特別支給」されているのです。
一方で、28歳から60歳までご主人の扶養家族だった場合、国民年金は満額支給になりますので、約77万/年が支給されます。これが65歳から追加になります。
特別支給の老齢厚生年金
少し詳しく解説します。年金は元々60歳から支給されていました。しかし現在では65歳からの支給になっています。この為の経過措置として一部の生年月日の方のみ60〜65歳の間で厚生年金が支給されます。
この厚生年金の事を「特別支給の老齢厚生年金」と呼びます。
(特別支給の老齢厚生年金の一例)
この制度があるため、現在60〜65歳の方に年金が支給されています。ただ、65歳になる前は少ない場合がありますので、数年年上の人と比べて年金額が凄く少なく感じる事があると思いますが、65歳にまるともらえる年金額の全額が支給されるようになりますので、安心して下さい。
特別支給の老齢厚生年金は、上図以外にも多くのパターンがあります。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件
特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、
■男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた方
■女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた方で、
下記の条件を満たす場合です。
@老齢基礎年金の受給資格期間( 10年)があること。
A厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
B60歳以上であること。
特別支給の老齢厚生年金は繰下げで増額にならない
年金は受給開始年齢を遅らせる事で、年金額が増加になります。
具体的には、
0.7%×繰下げ月数
で計算される額が終身に渡って増額されます。
しかし、特別支給の老齢厚生年金は、受給ぜずに繰下げにしても増額されません。この為、受給申請(裁定請求)をし忘れると損になりますので注意して下さい。
まとめ
年金の支給額は、働き方や加入していた種類などにより大きく異なります。制度が複雑なので雑誌の記事などを読んでも、自分に当てはめるとどうなのかがピンとこないと思います。
やはり最寄りの年金事務所や社労士事務所にご確認頂くのが一番良いと思います。
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