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70歳からの働き方more than 70-year-old

70歳からの働き方(社会保険と労働保険)


概要

再雇用制度の導入で実質65歳まで雇用が延長されています。その後、優秀な方は65歳を超えて会社に残っておられる方もいらっしゃいます。

また、定年退職した後で別の会社に入社する場合もあります。この様な場合は、会社で規定されている定年年齢を過ぎてからの入社となる場合もあります。

いずれの場合も、いつまでも従業員のまま、という訳にもいきません。

いずれかのタイミングで退職して頂く事が多いと思います。例えば70歳や75歳などです。ただ、中には70歳を超えても働いて頂きたい方もいらっしゃると思います。

そこで、
70歳を第二定年として退職して頂き、外注(個人事業主)として仕事を発注するのが良いと思います。

70歳を超えると体調も個人差が大きくなり、無理ができない事もあります。従業員のままだと毎日8時間、週5時間の勤務が必須となる場合も多く、体調管理が難しくなります。

70歳を目処に、個人事業主として仕事を継続する、という選択肢も良いと考えております。

今回は、社会保険・労働保険について
、70歳を超えて個人事業主(自営業)として会社と契約する場合について社会保険と労働保険の基本的について記載します。


年金

70歳を超えて個人事業主になると年金への加入は不要になります。

通常ですと会社を退職して個人事業主になると、国民年金に加入することになるのですが、70歳では加入することができません。

国民年金の加入期間は原則60歳まで、特定の条件で加入できる任意加入も65歳までとなっています。

また、厚生年金は、原則70歳を超えた時点で加入できなくなります。この為、厚生年金の保険料も不要になります。

なお、年金は1ヶ月単位で受給を遅らせる事ができ、遅らせた分支給額が増えていきます。ただ、この受給の繰下げも70歳までです。70歳を超えると受給時期を遅らせても年金額は増えませんので、70歳になった時点で支給申請するのが良いでしょう。


健康保険

個人事業主になりますと、国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険には、サラリーマン時代の健康保険と違い「扶養家族」という概念がありませんので、扶養しているご家族がいても各、その家族分の国民健康保険に加入する必要があります。

74歳までは国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度への加入が必要となります。

なお、自身で会社を設立して社長になると健康保険に加入することができます。

また、退職前の会社の健康保険に「任意継続」という形で2年間まで加入することができます。
この場合は、会社が負担していた保険料も本人が負担することになります。


労災保険

労災は条件を満たすことで個人でも加入することができます。

例えば、タクシーの運転手や建設業の一人親方などは、自営業者として労災に加入できます。
また、会社を設立した場合は、中小企業事業主として特別に労災加入することが可能です。

なお、保険料は年収に応じて変わってきます。階段状の保険料体系になっておりますので、ご自身の年収に一番近い額で加入して下さい。加入手続きは労働保険事務組合にて行います。労働基準監督署等の行政機関では手続きができませんので、ご注意下さい。


雇用保険

雇用保険は、個人事業主となりますので加入できません

会社に雇用されている限りは70歳を超えても「高年齢被保険者」として雇用保険に加入し続けることができますので、この点が異なります。

雇用保険は、年齢に関わりなく個人事業主になった場合や会社を設立して役員になった場合などは加入できません。
なお、労災の様に個人事業主でも加入できる「特別加入」という制度はありません。


まとめ

社会保険・労働保険について簡単に記載しましたが、記事の内容をまとめると下表の様になります。
(70歳以上の個人事業主の方の労働保険と社会保険)
70歳からの自営業としての社会保険と労働保険

70歳を超えて働く場合は、本人の体調や年金収入などを考えて、若い時とは違った働き方を見つけるのが良いと思います。

超高齢化社会の中で企業が社会が発展を続ける上で、高齢者も個々人が自立して生きていける様な社会が実現できればと思います。




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