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定期健康診断の取扱いRegular medical examination results


概要

会社で指定される年1回の健康診断の結果は会社が保管する義務があるのでしょうか。

健康診断結果を会社が持っている、とい事に嫌な思いをされる方もいらっしゃると思いますので、今回はこの点を解説していきます。

定期健康診断

労働安全衛生法で、会社は従業員への年1回の定期健康診断を義務付けられています。この為、従業員の皆さんは間接的にはなりますが、「受診する義務」があります

これは、この受診義務については就業規則でも定義されていることが多いです。

この為、
「私は健康診断を受診しない」といったことは出来ません。会社で働く上での、法律で規定された義務になりますので、必ず受診して下さい。

受診費用と給料

定期健康診断の受診費用は法令に明確な定めはありません。ただ、定期健康診断が会社に義務づけられている事から行政通達では、「労使協議して定めるべきものであるが、会社が負担することが望ましい」となっています。

また、定期健康診断を受診している時の給料についても法令で明確な規定はありません。これも受診費用と同じ考え方で仕事中の扱いにするのが良いと思います。

検査項目

定期健康診断の検査項目は法令で規定されております (安衛則第44条)。検査項目は下記となり、これを超えて検査することは原則として許されません。

会社が管理・保管する健康診断の結果は、あくまで法令で定められた範囲内となります。


検査項目

@ 既往歴及び業務歴の調査
A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
B 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
C 胸部エックス線検査及び喀痰検査
D 血圧の測定
E 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
F 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
G 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
H 血糖検査
I 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
J 心電図検査


もちろん、パイロットなど特別な理由がある場合は、必要な項目を検査に追加して実施することができます。

人間ドック

従業員さん自身の費用で人間ドックを受診された場合は、その結果を会社に提出することで定期健康診断とすることができます。
人間ドックは、会社で実施義務のある定期健康診断よりも検査項目が多いので、上記必要な項目のみ会社に伝えることで問題ありません。

会社の管理義務と保存義務

会社には健康診断の結果を、「健康診断個人票」として5年間保管する義務があります。この為、健康診断の結果は会社は把握しておく必要があります。



また、この「健康診断個人票」は従業員が50人以上の会社では所轄労働基準監督署の提出する義務もあります。

健康診断の結果は個人情報の中でも「要配慮個人情報」といいう位置づけで、通常の個人情報よりも扱いが厳しくなります。

就業規則の規定例

健康診断の受診義務を規定しておく必要があります。これは「自己健康維持義務」として規定するのが良いでしょう。

規定例
(自己保健義務)
第XX条 社員は、日頃から自らの健康の保持、増進及び傷病予防に努め、会社が実施する所定の健康診断は必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等して、会社に申し出てその回復のため療養に努めなければならない。

まとめ

健康診断の結果を会社に伝えることに抵抗がある人もいるでしょうし、病院やクリニックによっては個人情報なので会社には伝えることができない、との方針で従業員に直接検査結果を送付する所もあります。

労働安全衛生法で健康診断結果は会社が保管する事を義務付けられておりますので、従業員に直接送付された結果は会社に提出してもらい「健康診断個人票」に転記して5年間保管して下さい。




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