本文へスキップ

吉田Webマガジンは吉田Webマガジンは、人事・労務管理を中心に様々分野の記事を掲載しています。

有給休暇買取時の処理purchase_of_paid_leave




有給休暇の買取(2年経過して失効した有給休暇の買取)を、

社会保険料の月額変更対象の賃金に含めるかどうかは、会社が自由に決めることができます。

ただし、年3回以下の支給で、月額変更の対象賃金にしない場合は、「賞与」扱いになります。

この為、賞与支払届を提出し、社会保険料を支払う必要があります。

  

以下少し詳しく説明します。

@労働基準法

有給休暇の買取が賃金に該当するか、福利厚生に該当するかは、法律上の規定はありません。通達もありません。

この為、どちらの扱いにしても良いです。

給与で○○手当などとして支給した場合は賃金になりますし、金一封的に給与とは別に支給すれば福利厚生になります

 

A健康保険法・厚生年金保険法

社会保険料は、給与として支給した場合は、月変の対象賃金として扱います。

これに対して、金一封的に給与とは別に支給すれば、賞与として扱われます。

この為、賞与支払届を出し社会保険料を支払います。

 

B所得税法

給与として払った場合でも、金一封的に福利厚生として払った場合でも、所得税はかかってきます

この為、いずれの扱いの場合でも、買取額から源泉所得税を控除した額を渡す事になります。

 

 

【具体例】
1月の給与で有給休暇の買取分を給与として支給した場合は、

月額変更の対象賃金に含まれますし、所得税の源泉徴収も必要になります。

4月から月額変更となります。