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母子家庭の助成金(特開金)fatherless family subsidy




概要

母子家庭などの従業員を雇用した場合に支給される助成金に特定求職者雇用開発助成金というのがあります。略して「特開金(とっかいきん)」と呼ばれています。
この助成金の母子家庭に対して支給される制度に絞ってTipsを紹介します。

支給の要件

雇用保険関連の助成金ですから、まず母子家庭の従業員が雇用保険の被保険者であることが必須です。


母子家庭の条件

これは、入社時に母子家庭であれば、その後に結婚されても支給される助成金です。入社時点で判断されます。逆に言えば、入社後に離婚等で母子家庭になった場合は支給されません
この助成金は、対象者を雇用した時点で、労働局から「助成金のお知らせ」が角2サイズの封筒で会社に届きますので、対象者を雇用しているかどうかは、これで確認できます。
封筒内には申請書や説明書等が入っていますので、なくさないようにチキンと保管して下さい。実際に申請するのは半年後と1年後です。

申請期間

申請期間は雇用してから半年経過後の2ヶ月間のみです。ハローワークから届く申請書類に記載されていますので、注意深く確認して下さい。それを過ぎると理由の如何に関わらず受理してもらえません。
不安がある場合は、封筒が届いた時点で、封筒ごと全て社労士に渡して依頼されるのが良いと思います。(ご依頼リンク

受給期間

先程も記載しましたが、この助成金の申請期間は2ヶ月しかありません。しかも、半年ごとに2回あります。1回目の審査結果が出ていなくても、2回目を忘れずに申請する必要があります。
雇用後6ヶ月経過後 → 翌月からの2ヶ月間のみ申請受付
雇用後12ヶ月経過後 → 翌月からの2ヶ月間のみ申請受付

支給の条件(一部)

支給される為の主な条件を記載します。
@1週間の労働時間が20時間程度以上あること。
雇用保険の被保険者であることが条件になりますので、原則として20時間以上となります。20時間を下回っても支給される可能性がありますので、ハローワークにご確認下さい。
A無期雇用であること。
有期雇用契約では原則支給ませんので、注意が必要です。ただ、継続雇用に関する疎明書を提出することで受給することができますので、念のためご確認下さい。

支給額

支給額は法改正で変更になるため、都度厚生労働省のホームページで確認する必要があります。
注意事項としては、対象となる従業員を下記の2種類に分類しており、支給額が異なる点です。
@フルタイム 週30時間以上
A短時間労働者 週20時間以上30時間未満


必要書類

必要書類は、ハローワークから送付されてくる書類に一式記載されておりますので、その通りに記載&収集すれば大丈夫です。簡単に書くと下記の通りです。
@特開金申請書
A支給要件申立書
B対象労働者雇用状況等申立書
C雇用契約書
D賃金台帳
E出勤簿
F母子家庭であることの証明
等、沢山の書類を揃える必要があります。
記載に関する注意事項は多々有り、ここでは書ききれませんが不備があると支給されませんので、注意が必要です。特に雇用契約書の内容は重要です。職安に出した求人情報との差異がある場合などは特に注意して下さい。

注意事項

本記事は平成29年2月8日(水)時点での法律に基づいて記載しております。最新の情報はハローワークまたは社労士までお問合せ下さい。
また、この時期は主要なトピックを抽出して記載しておりますので、特開金の支給要件を全てではありません。実際に受給される場合は、専門の社労士にご相談下さい。



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