使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
根拠法 | 罰則 | |
雇止めの予告 |
厚生労働省の基準 |
なし |
解雇予告 |
労働基準法第20条 |
六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金 |
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (平成十五年十月二十二日) (厚生労働省告示第三百五十七号) 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適用する。 |
(雇止めの予告) 第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。) を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。 |